こんにちは。揖斐郡池田町の訪問看護ステーションくついです。池田町、揖斐川町、大野町、神戸町、垂井町、大垣市、本巣市、岐阜市に訪問させていただきます。精神科訪問看護に力を入れていきます。
精神疾患を抱えてしまった場合、仕事ができずに生活に支障をきたしてしまうことは珍しくありません。そんなときに支えとなるのが障害年金です。精神疾患の種類によっては、障害年金の支給対象となりますが、対象となる疾患や条件などを正しく把握しておくことが大切です。
そこで今回は、精神疾患で障害年金を受け取る条件や申請方法について述べていきます。
障害年金の制度には、障害年金の対象となる状態がどうかを判断する障害認定基準が設けられています。等級は1~3級、そして障害手当金の4つの区分です。
基準を簡単に説明すると、1級は他人の介助が無ければ日常生活に支障をきたす状態。
2級は物事によっては介助が必要で、仕事をして収入を得ることがほぼ不可能な方を指します。
3級は日常生活に問題が無くても、就労に関しては制限がかかる状態です。
最後の障害手当金は、傷病が治ったと診断されても、労働に関して制限が加えられる状態になります。
現在は、6つの疾病が対象と認められています。統合失調症・気分(感情)障害・症状性を含む器質性精神障害・てんかん・知的障害・発達障害です。
器質性精神障害とてんかんでは、妄想や幻覚の症状がみられた場合には統合失調症の認定基準を採用しています。
ただし上記の6つの疾患と診断を受けても、直ちに障害年金受給者となるわけではありません。
疾病それぞれで障害認定基準が設けられているので、基準に当てはまっているかを調べる必要があります。
精神疾患を患っていても、すべての方が障害年金の対象となるわけではありません。人格障害や神経症は、原則対象外となります。
対象外とされている疾病は、パーソナリティ障害・パニック障害・PTSD(心的外傷後ストレス障害)・適応障害・摂食障害などです。
それ以外の症状が出ていないかを確認することが大切になります。
例えば、幻覚や幻聴など統合失調症の症状が出ていて、診断書に明記されていればそちらの症状が受理される可能性もあります。
まず1つ目は、公的年金を収めている方です。ただし、過去に加入し収めていたとしても条件を満たしていることにはなりません。
公的年金の加入者で、保険料を納めている時期に発病したと診断された方が対象となります。発病してから加入して保険料を納めても条件を満たしたとは認められません。
日本の公的年金は、国民年金・厚生年金・共済年金の3つです。基本的には無職であったとしても、20歳以上であれば国民年金に加入することが義務づけられています。
2つ目は、保険料の2/3以上をきっちり収めているかどうかです。公務員や会社員、またはその配偶者は会社側が納付するので問題ありません。
問題は、自営事業者や学生、無職の方が加入する国民年金です。個別に納付するので、自分で責任をもって納付しなくては万が一の際に障害年金の対象外となる可能性があります。
国民保険の保険料は一律で決まっています。収入によって差があるわけではありません。全額納付が苦しい方には免除や納付猶予が認められています。
最後の条件は、診断書の提示です。制度に定められている状態、疾病があるかどうかを、医師が診断し診断書を作成してもらいます。
この診断書をもとに需給事項を満たしているかを判断するので、診断書はとても重要です。診察では軽い症状でも、嘘偽りなくすべてを話すようにしてください。
我慢して、症状を軽く申請してしまうと需給の対象から漏れてしまうことにもなりかねません。
言葉で伝えることが難しいのなら、症状が出ている時の動画を記録して医師に診てもらうことも効果的です。
障害基礎年金は、国民年金加入時に発病した際に対象となる年金です。定額制で、基本となる2級は772,800円で、1級は2級の1.25倍(966,000円)が支給される仕組みになります。
また、子供がいる際は子供の人数に合わせた金額が支給されます。子供の定義は、18歳までです。高校を卒業する年齢までを指します。
子供にも障害がある場合には19歳までが対象です。ただし、障害の程度が1級もしくは2級の障害条件に当てはまると判断された方のみです。
厚生年金対象者の障害厚生年金は、定額ではなく加入の期間や給与額によって支払われる金額が決まります。
1級=報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(配偶者がある場合は222,400円加算されます)
2級=報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(配偶者がある場合は222,400円加算されます)
3級は年金額が低い場合、満足な障害年金を受け取ることができません。そのため、最低支給額(579,700円)が定められています。
また、どの等級でも保険の加入期間が短いと支給額が少なくなります。そのため、加入期間が300月未満の場合は300月で計算を行う仕組みです。
厚生年金は国民年金に上乗せする仕組みのため、国民年金の障害年金である障害基礎年金も加算されます。
診断書は医師に記載してもらう必要があります。ただし、専用の書式があるので、書類自体は年金事務所で手に入れてください。
診断書は障害の種類によって書式が異なるので、間違えないようにしてください。複数の障害を持つ場合には、診断書も複数必要です。
障害の等級を決める際に重要になるのが、この診断書です。そのため、たとえ医師が書いた診断書でも、申し込む前に確認し精査してください。
書き方によっては症状が軽く判断され、等級が下がる不利益を被ることにもつながります。
病歴・就労状況等申立書は自分で記載する書類です。基本的には発病から診察日までの経過を記載します。
また、現在の状況や生活で困っていること、就労が困難な理由もまとめておきましょう。診断書と似ていますが、医師が記載する診断書は病状に重きを置いています。
病歴・就労状況等申立書は患者本人が感じている生活の苦しさや困難な状況を伝えることができます。
特に医師に話していないことや、発症の原因やきっかけが分かれば詳しく記載したほうが良いでしょう。
症状が出て初めて受診した医療機関と、現在通院している医療機関が異なる場合はこの「受診状況証明書」が必要です。
初診日証明ともいわれる書類で、何度も転院している場合は初めて受診した医療機関で記載してもらいます。
こちらの書類も、年金事務所で書式を手に入れてから医療機関に依頼してください。
障害年金の申請窓口は、初診日に加入していた年金の種類によって4つに分かれています。初診日と現在の年金の種類が異なる方は、窓口を間違えないように注意してください。
公的年金に加入していない20歳以下の方は、市区町村役場に障害基礎年金を請求できます。障害年金の受給までには審査に3~4カ月ほど時間がかかります。また、診断書など種類の内容などを照会することもあり、その際はもっと時間が必要です。そのため、書類に不備がないかなど、しっかりと確認してから申し込みを行ってください。
精神疾患を患っても、生活をしていかなければなりません。日常生活や就労に支障をきたすほどの症状が出ている場合は、障害年金の対象かどうかを確認してみてください。
対象となればまとまったお金が支給され、落ち着いて病気の治癒に努めることができます。審査は時間がかかるので、迅速な申請がおすすめです。